堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続のご相談
2023年05月08日
司法書士、行政書士の先生、父の相続での法定相続分の割合について教えてください。(なかもず)
私はなかもず在住の50代会社員です。先日同じくなかもずに住んでた父が亡くなりました。父の相続について相続人である母と話しをしているのですが、法定相続分の割合が分かりません。相続人は母と長男である私と、既に他界している弟になりますが弟には子がおり、その子どもが相続人になるかと思います。この場合の法定相続分の割合について教えていただきたいです。尚、なかもずの実家の父の遺品整理をしましたが遺言書は見つかりませんでした。(なかもず)
法定相続分の割合はまずは相続順位を確認しましょう。
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の各相続人は相続順位が定められています。この相続順位によって法定相続分は変わってきますのでまずは法定相続人の順位を確認しましょう。
【法定相続人と順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人ではありません。上位になる人が既に亡くなられている場合や上位に当たる人がいない場合には次の順位の人が法定相続人になります。
尚、法定相続分の割合は下記のように定められています。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
今回、ご相談者様のお父様の相続の法定相続分はお母様(配偶者)1/2、ご相談者様(子)1/4、弟様のお子様(孫)1/4となります。弟様のお子様が2人以上いらっしゃる場合はお子様の人数で1/4を分割します。
尚、前述の法定相続分の割合で必ずしも相続しなければならない訳ではなく、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で財産の分割内容を自由に決める方法もあります。
今回の場合の法定相続分の割合は上記となりますが、相続ではご状況によって変わってきますので、相続が複雑な場合や相続人が複数人いる場合などはご自身で判断する前に一度専門家にご相談されることをおすすめいたします。
堺なかもず相続相談センターでは、なかもずのみならず、周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。堺なかもず相続相談センターではなかもずの皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、堺なかもず相続相談センターではなかもずの地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
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