堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
堺の方より遺産相続に関するご相談
2022年09月02日
父の相続人である母が認知症です。相続手続きをどう進めればいいのか司法書士の先生教えてください。(堺)
堺で暮らしていた父が先月亡くなりました。相続人である母は、数年前より認知症を患っており今は施設で生活しています。
父の相続手続きを進めるにあたり、母と娘の私が相続人になりますが、認知症である母は署名や押印などの行為は出来ません。こういった場合、どのように手続きを進めればよいでしょうか。司法書士の先生に教えて頂きたいと思います。(堺)
認知症の相続人がいる場合は、その相続人の成年後見人を家庭裁判所より選任してもらいます。
認知症の方に代わって署名や押印等の法的な行為を行うことは、例え家族であっても違法です。相続人に認知症の方がいる場合には、成年後見制度を利用し手続きを進めましょう。
成年後見制度とは、認知症や知的障害などにより意思能力が不十分な方の保護を目的とした制度になります。判断能力が不十分と判断された場合、法律行為である遺産分割を行うことはできません。この場合は、その方の代理人となる成年後見人を定めその成年後見人が遺産分割を代理して行い遺産分割協議を成立させることになります。
成年後見人の選任は、民法で定められた一定の者が家庭裁判所へと申立てを行うことで、家庭裁判所が相応しい人物を選任しますが、以下の人物は成年後見人にはなれませんのでご注意ください。
- 未成年
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をおこした又はおこしている人とその配偶者、直系血族
- 行方のしれない者
以上の人物は成年後見人にはなれませんので、気を付けましょう。
成年後見人は、親族が選任されることもあります。また、第三者である専門家が成年後見人になる場合もあります。一度成年後見人が選任されると、相続手続き等の後も成年後見制度の利用が継続しますので、その後のお母様の生活に必要であるかどうかも考えて利用するかどうか検討をしましょう。
堺なかもず相続相談センターでは、今回のご相談者様のケースのように相続人に認知症や障がいなどにより意思判断能力の乏しい方が含まれる場合のお手続きについても相談を受け付けております。堺在住で相続についてのお困り事がございましたら、些細な事でも構いませんのでぜひ一度当センターへとお問い合わせください。無料相談は初回無料となります。専門家が対応いたしますので、安心してお任せください。