堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
堺の方より遺産相続についてのご相談
2022年03月03日
先月母が亡くなり、兄妹で遺産相続を行うことになったのですが、自宅不動産しか相続財産がありません。どのように分けるべきか司法書士の先生にご相談させてください。(堺)
母の遺産相続についての質問です。先月末に堺で一人暮らししていた母が亡くなりました。父は5年前に他界しているため、相続人は私と妹の2人です。私も妹も遠方に住んでいるため、相続財産である堺の自宅は空き家となっています。空き家のまま放置するのはなにかしらの問題が発生しそうなので、私は早く売却したいと妹に伝えましたが、妹は「いつかここに戻って来て住みたい」と意見が分かれている状態です。母の遺産には堺の自宅以外めぼしいものがなく、妹の気持ちもわかりますが、私も遺産相続を譲る気持ちはありません。お互いが納得いく形でひとつの不動産を分けるにはどのような方法がありますでしょうか。(堺)
不動産だけの遺産相続では、分割の方法が重要となります。
堺なかもず相続相談センターに遺産相続についてのご相談をいただきありがとうございます。今回のご相談は不動産の分割方法についてです。ただし分割方法のご提案の前に、まずご確認頂きたいのが遺言書の有無です。
遺言書が存在する場合には遺言書の内容に沿って遺産を分けるのが原則になります。そのため相続が開始したら遺言書を探すのが先決です。遺言書があればそもそも遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が遺されていなかったと仮定し、その場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなった時点より、遺産は相続人の共有財産になります。この遺産を分けるための相続人間の話し合いが遺産分割協議です。遺産の分割にはいくつかの方法がありますので下記をご参考にしてください。
【現物分割】
相続財産をそのままの形で承継する方法です。例えば現金は兄、不動産は弟、というように、財産そのものを分割せずに受け継ぎます。ただしそれぞれの財産の評価が同じことはめったにないため、相続人間で不公平が生じる可能性は高いでしょう。
【代償分割】
被相続人の特定の遺産を相続人の一人(複数人でも可)が相続して、代わりに残りの相続人に代償金(もしくは代償財産)を支払う方法です。相続人の誰かが相続財産を利用している場合において非常に有効な方法ですが、財産を相続した側が自己資金を持ち合わせていないと現実的ではありません。
【換価分割】
不動産のような簡単に分けることができない財産を売却して現金化し、相続人で分割する方法です。売却の手間や税金等が発生する可能性はありますが、遺産を平等に分けることができるという点においてはおすすめの方法です。
妹様とお話しいただき、本当に不動産を残したいのかの意思確認をしてみてください。両者の意見を尊重し平等な遺産分割を望むのであれば、妹様が代償金を準備する必要があります。もしかすると自己資金を負担してまで家を残したいというお気持ちではないかもしれません。ご家族が亡くなられた後は気持ちの整理がついておらず、「売却はもう少し落ち着いてからにしたい」という考えの方もいらっしゃいます。
2024年には相続登記の義務化が開始しますので、遺産相続を先延ばしするのはおすすめできませんが、両者の意見をお互い強く主張し合うと仲が険悪になって調停に発展してしまう恐れもあります。上記の分割方法を参考にいくつかの遺産分割の案を作成して、お話合いなさってみてはいかがでしょうか。ご自身でのご準備が難しい場合には、当事務所にて遺産相続のご相談をお受けいたしますので、ぜひ一度お立ち寄りください。
堺なかもず相続相談センターでは遺産相続手続きについて堺の皆様に分かりやすくお伝えするため、遺産相続手続きの専門家による無料相談を実施しています。無料相談では遺産相続手続きを含め、相続放棄や相続登記など、相続全般に精通した専門家が堺の皆様のお悩みを個別にお伺いさせていただきます。堺の皆様、ならびに堺で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様、まずはお気がるにお電話ください。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。