堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より遺産相続に関するお問い合わせ
2023年06月02日
母が認知症で施設に入居しています。父の相続手続きをするのですが、どう進めれば良いでしょうか。司法書士の先生、宜しくお願いいたします。(なかもず)
父が亡くなり、相続手続きの必要がありますが、相続人である母が数年前より認知症を発症しており施設に入居しています。父が住んでいた実家の売却も検討しているため早めに相続手続きを完了させたいのですが、母がこのような状況ですので手続きが止まっています。相続人は母と一人娘の私の2人です。母の認知症の症状は軽くはありませんので、署名や押印などは出来ないと思います。どのように手続きを進めるべきでしょうか。(なかもず)
認知症の相続人に代わり手続きを行う成年後見人を家庭裁判所から選任してもらい、手続きを進めましょう。
認知症などにより意思能力が十分ではない方が契約等をしても法的には認められません。また、家族がその方に代わり正当な代理権もなく署名や押印をする行為は法的に違法となります。ですから相続手続きもこのままでは何もできない状況です。
認知症、知的障害、精神障害等により意思能力が十分ではない方が法律的な行為を行う場合には、成年後見制度を利用します。この成年後見制度は、意思能力が不十分な方を保護するための制度です。成年後見人という代理人を定め、遺産分割を代理で行います。
成年後見人は誰でもなれるわけではなく、民法で定められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることで、家庭裁判所が相応しい人物を選任します。これらの人物は成年後見人にはなれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族
- 行方の知れない者
成年後見に選任される人物として、親族もそうですが第三者である専門家が成年後見人として選任される場合もあります。成年後見人選任後は、遺産分割協議が完了した後もその制度の利用が継続しますので、相続手続きのためだけではなくその後のお母様の生活にも必要かどうかをしっかりと考えて利用しましょう。
その他、相続手続きに関してお困り事はございませんでしょうか?相続人についてだけでなく、実際の相続手続きのお手伝いも幅広く対応しておりますので、相続手続きについてのお困り事がございましたら、まずは当センターの無料相談をご利用ください。なかもずの相続の専門家事務所として、みなさまに寄り添ったご提案をさせていただきます。