堺なかもず相続相談センターの
相続手続きに関する相談事例
なかもずの方より相続放棄に関するお問い合わせ
2023年03月10日
私一人でも相続放棄を行えるのかを司法書士の先生に相談したいです(なかもず)
2か月前になかもずに住む父が亡くなり、相続のことで悩んでいます。
葬儀後、兄と2人でなかもずの自宅の遺品整理を行ったところ、父が生前に数百万円程度の借金をしていたことが分かりました。父の財産はなかもずの自宅のみであり、預貯金や現金はほとんど残されていません。
もともと兄夫婦が父と暮らしていたため、自宅については兄に譲るつもりでいました。兄は自分が借金を肩代わりしても、なかもずの自宅に住み続けたいと主張しています。
預貯金が残されていないとなると、私には相続する財産がありませんし、自宅を売却して得たお金を分けたいと兄に言うつもりもありません。せめて借金からは逃れたいと思うのですが、私ひとりでも相続放棄をすることは可能でしょうか。(なかもず)
相続放棄の選択は個人ごとに可能です。
相続財産というと不動産や預貯金といったプラスの財産を思い浮かべるかもしれませんが、被相続人の借金などマイナスの財産も相続の対象であり、相続を承認した場合には相続人が借金を債権者に返さなければなりません。そのため、相続が発生したら相続人それぞれが「相続をするか、しないか」の判断を行う必要があります。
ご相談者様の場合、お兄様は債務を背負ってでも自宅を相続したいとのことなので、お兄様は相続を選んだこと(法律では単純承認といいます)になります。しかし相続するかの選択は、相続人それぞれに委ねられますので、ご相談者様が相続放棄を選んでも問題ありません。
相続放棄を選択すると相続権の一切を放棄することになるため、ご相談者様が借金を背負う必要もなくなります。ただし、相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所にて申述しなければ原則認められないため、相続放棄を決意したら早めに手続きをおこないましょう。ぜひ堺なかもず相続相談センターの司法書士までご相談ください。
なかもずにお住いの方で、相続放棄についてお悩みの方は堺なかもず相続相談センターまでご相談ください。堺なかもず相続相談センターは相続手続き含め、相続放棄の申述書作成業務などを行っております。
相続放棄に必要書類の準備など、ひとつひとつ丁寧にご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
なかもずエリアにお住いの皆様にむけ、初回無料相談を開催しておりますので、まずはお電話やメールにてお問い合わせをお待ちしております。