相続不動産の売却
相続した不動産は、相続登記が完了していないと売却できません。
なぜなら、登記名義人が被相続人(亡くなった方)のままだと現在の所有権者が確定できないからです。
相続財産は原則として相続人の共有物となりますから、特定の相続人が「自分が相続した」といって売却しようとしても他の相続人全員の同意を得ていなければ(遺産分割協議書等が必要)、本当の所有者(売主)の意思であるとはいえません。
したがって、不動産の現在の所有者を確定するためには相続登記が必要となります。
相続登記における手続き
相続登記を行うためには被相続人の生まれたとき以降の戸籍謄本等を取得し、対象となる不動産を相続する権利を持つと考えられる法定相続人全員を確定しなければなりません。そのうえで被相続人の遺言による指定がないときは、対象となる不動産を相続する方と持分を決定します。
この場合、法定相続分での共有として登記する以外の方法を選択するには、相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要です。
相続登記はこのような手続きを経てから行うことになりますので、相続した不動産の売却を検討される際は早めに準備するよう心がけましょう。
なお、遺言がある場合は上記のような手続きが不要になることもありますが、遺言の有効性や遺留分等について注意しておく点があるため、事前に法律家へ相談されることをおすすめいたします。
また、売却する際に譲渡益が出る場合には所得税・住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件によっては居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できる可能性があります。
その反面、売却により得た金銭を他の相続人に分ける際には贈与税の対象となる場合もありますので、遺産分割については総合的に判断しなくてはいけません。