不動産の名義変更の主な手順
被相続人が所有していた不動産を相続することになった場合、被相続人からご自身へ不動産の名義を変更する手続き(相続登記)が発生します。
ここでは遺言書のない相続において不動産の名義変更を行う際の主な手順について、ご説明いたします。
- 相続人および相続財産の調査・確定
今回の相続で誰が相続人になるのかを調査するために、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得し、確定させます。
また、被相続人が所有していた財産の調査も徹底的に行い、不動産については法務局で管理されている登記簿謄本を取得します。
登記簿謄本を取得することで、不動産の所在や面積、名義人等の確認が可能です。 - 遺産分割協議書の作成
相続人と相続財産の調査が完了次第、相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議において合意に至った内容をもとに遺産分割協議書を作成し、その書面に相続人全員で署名押印すれば完成です。
なお、遺産分割協議書は不動産の相続登記を行う際にも必要となる書類ですので、紛失しないよう注意しましょう。 - 不動産の登記申請および登記識別情報の取得
不動産の相続登記に必要な書類を用意し、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局にて登記申請を行います。
相続登記が完了したら法務局の窓口に赴き、登記識別情報(権利証)を取得します。
相続登記の際の必要書類
不動産の相続登記で必要となる書類については以下の通りです。
- 被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
- 法定相続人全員分の住民票
- 法定相続人全員分の現在の戸籍謄本
- 対象となる不動産の固定資産評価証明書
遺産分割協議書において決定した分割方法により不動産を相続する場合は上記の書類に加え、遺産分割協議書と法定相続人全員分の印鑑登録証明書(協議書作成日より3か月以内に取得したもの)が必要です。
なお、不動産の相続登記を行う際には【不動産の評価額×1000分の4】で算出される登録免許税がかかります。