相続登記の期限
相続や遺贈により取得した不動産の登記を行う場合の期限は、2021年現在において具体的な定めは設けられていない状況です。
しかしながら適正に管理されていない空き家は高齢化社会の進行とともに増加の一途をたどっており、解決すべき課題のひとつとしてメディアに取り上げられることも多くなりました。
また、相続登記の放置により不動産の現在の所有者が把握できず、災害対策工事や公共用地の買収に遅れが生じるなど、行政側としても不動産登記は頭の痛い問題でした。
こうした背景もあってか相続登記の義務化が2021年4月に国会で可決、2024年より施行されることとなりました。
相続登記の義務化における法改正のポイント
2024年より施行されるのが、「民法等の一部を改正する法律」ならびに「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」です。
法改正によって個々の判断に委ねられていた相続登記が義務となり、登記期限についても明確に設定されました。
相続登記の申請期限 ※2024年より
今回の法改正により設定された相続登記の申請期限は、相続の開始および不動産の取得を知った日から3年以内となります。
上記の期限までに正当な理由もなく申請しなかった場合は、10万円以下の過料に処されることとなります。しかしながら相続登記は遺言書がない場合、遺産分割が完了してからでないと行えないため、期限内に申請できないケースも十分考えられます。
そうなると遺産分割が完了していない不動産すべてに過料が課されるという問題が生じてしまいますが、その対応策として新設されるのが「相続人申告登記」です。
法改正にともなう「相続人申告登記」
法改正にともない新設される「相続人申告登記」とは、相続人自身が相続の発生を申請することで相続登記の義務を履行したものとみなしてもらう制度です。
上記期限内にこの制度を利用しておけば、被相続人が亡くなってから3年以内に相続登記ができなくても過料を課されることはありません。
また、登記名義人の住所変更における登記についても、今回の法改正によって義務化されることが決定しています。行政側としてはこれらの対応策を打つことで所有者を把握できない空き家や土地の増加を抑制し、円滑な土地利用が期待できるわけですから、大きなメリットのある法改正だといえるでしょう。
なお、相続登記の義務化の施行は2024年からですが、それ以前に発生した相続にも適用されるため、すでに相続登記を放置している方にしてみれば面倒に感じるかもしれません。
しかしながら相続登記の放置はすぐに売却を進められない、相続人の範囲が一世代・二世代先まで広がり遺産分割が複雑になるといった弊害があります。
法改正前に相続登記を完了できるよう、相続登記の問題でお困りの際は登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめいたします。