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登記簿上の住所が住民票と異なる場合の不動産

相続や遺贈により不動産を取得し、登記申請の手続きをしようとしたところ、登記簿上の住所が住民票(被相続人の最後の住所)と異なっていたというケースも珍しくありません。

登記簿上の住所が住民票と異なる場合には、不動産の本当の所有者が被相続人であるか、また同一人物であるかを証明する必要があります。

そのためには被相続人の住民票戸籍の附票を役所から取得し、それらの書類に登記簿上の住所と同一の記載があるかどうかの確認を行います。
前回の住所等が登記簿上の住所と同じだった場合には申請書に該当する書類を添付し提出するだけで、相続登記の手続きを進めることが可能です。

ただし、被相続人の住民票や戸籍の附票を取得しても登記簿上の住所と同じ記載が見つからなかった場合には、さらに以下の作業を行うことになります。

被相続人の全戸籍を取得・確認

役所より被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍を取得し、記載されている本籍地のなかに登記簿上の住所と同じものがないかを確認します。

登記簿上の住所と同じ本籍地があった場合は、不動産の本当の所有者が被相続人であることを証明することができます。

不在籍証明書と不在住証明書を取得

被相続人の全戸籍のなかに登記簿上と同じ住所がなかった場合は「不在籍証明書」「不在住証明書」を取得し、登記簿上の住所と本籍地に該当する人物がいないことを証明します。

これらの証明書は登記簿上の住所を管轄する役所で発行しており、どなたでも請求することができます。

取得した証明書に「対象の不動産の所有者は相続人で間違いない」と相続人全員で宣言した証明書を添付し法務局へ提出することで、ようやく相続登記の手続きが行えます。

補足となりますが、相続人全員で宣言する証明書の内容についてのルールはとくにありません。そのため、上記の旨を遺産分割協議書に記載することや上申書を相続人全員で作成することでも、不動産の所有者が被相続人であるという証明は可能です。

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