遺言書の作成
こちらでは遺言書の作成についてご説明いたします。
遺言書とは、ご自身が所有していた財産を自身の死後、どのように処分するか記した法的効力を持つ書類です。
相続において遺言書は最優先されるため、遺言書を作成することでご自身の財産を希望に沿った形で相続することが可能です。
遺言書(普通方式)は3種類あり、ご自身に最適な作成方法を選択しましょう。
遺言書の種類について
遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれの特長や作成方法についてご説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は遺言者が自筆で遺言内容・日付・氏名を書き、押印をして作成します。
添付する財産目録は、遺言者以外の者によるパソコンでの作成や預金通帳のコピーでも可能です。
ご自身で作成することから不備による無効や紛失・改ざんという可能性がありますが、費用もかからず手軽に作成できる方式です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場にて遺言者が伝えた遺言内容をもとに公証人が作成する遺言書です。
公証人という法律の専門家が作成するため方式の不備により無効になることがなく、原本は公証役場で保管されるため紛失・改ざんの心配もないため確実な遺言方法です。
一方、2名以上の証人の立ち会いが必要なため、費用や手間がかかります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を誰にも知られたくない時に有効な方式です。
作成方法としては自筆証書遺言と同様にご自身で作成し、公証役場にて公証人と2名以上の承認に遺言書の存在を証明してもらいます。
公証役場にてその場で保管されるため紛失等のリスクはありませんが、開封されることなくそのまま保管されるため、方式の不備により無効となる可能性があり、実際にはほとんど利用されていません。
ここまで遺言書の種類についてお伝えしてきましたが、ご自身のご意向を確実に残したい時には多少費用はかかりますが、公正証書遺言で作成されることをおすすめします。
せっかく作成した遺言書が無効になってしまい、ご家族が相続が原因で争うことがないよう、確実な遺言書を作成しましょう。
遺留分について
法定相続分と異なる分割方法を記した遺言書を作成する場合、遺留分について注意する必要があります。
遺留分とは、一定の法定相続人に認められた最低限相続できる遺産の割合のことをいいます。遺留分が侵害されていた場合、遺留分の権利者は遺留分の請求をすることができます。
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