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夫婦で遺言書を作りたい

相続において生じやすいご家族やご親族同士での揉め事を回避するために、生前対策として遺言書を作成しておくと良いでしょう。
近年はご夫婦で遺言書を作成するケースも増えていますが、民法によって2名以上の者が同一の遺言書の作成を行うことはできないと規定されているため、ご夫婦それぞれが別の書面で作成しなければなりません。

なお、遺言書の作成をご夫婦で行ったほうが良いとされるケースとしては、「お子様がいない」「個々の財産を所有」「親族とは疎遠」「内縁関係」などが挙げられます。
ご夫婦で作成する際は確実な遺言が残せる「公正証書遺言」で作成するか、遺言書作成に詳しい専門家に相談しましょう。

遺言書がないことで生じやすいトラブル

ご夫婦が亡くなった場合、一般的には所有していた財産はお子様が相続します。
しかし、お子様がいらっしゃらない場合にはご夫婦のご両親もしくはご兄弟に相続権が移ることになるのですが、遺言書がないと下記のようなトラブルが生じてしまう可能性があります

相続財産がご自宅のみの場合

遺言書がなく、相続する財産が自宅のみだった場合、遺産分割を行うためにご自宅を売却・現金化する必要があります。
そのご自宅に居住中の方は当然のことながら退去する必要があり、場合によっては相続人同士で揉めてしまうこともあるでしょう。

ご両親・ご兄弟が認知症の場合

ご夫婦が亡くなった際の年齢によっては、相続権を持つご両親または、ご兄弟が認知症を発症している場合もあります。
認知症により判断能力が十分でないと判断されると、ご自身で相続手続きを進めることはできません。そのため、代行してくれる成年後見人を家庭裁判所に選任してもらう必要があるのです。

今回はご夫婦にお子様がいらっしゃらない場合に生じやすいトラブルを取り上げました。しかしお子様がいらっしゃる場合でも遺言書を残しておかないと、思わぬ揉め事に発展してしまう恐れがありますので注意しましょう。

ご自分の財産のことでご家族やご親族同士で揉めてしまうのは不本意だと思われますので、判断能力がはっきりとしているうちにご自分の意思を反映した遺言書を作成しておくことをおすすめします。

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