公正証書遺言の作成について
遺言書の方式は主に自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類(普通方式)に分けられます。
こちらのページでは3種類の方式の中でも遺言書を最も確実に残す方法として、「公正証書遺言」をご紹介いたします。
公正証書遺言とは
「公正証書遺言」とは、遺言者が公証役場に直接出向き、口頭にて述べた遺言内容を公証人が筆記し作成する遺言書のことを指します。
公証人とは別に2名以上の証人が必要となり、ご自身でどなたかに依頼して証人を準備する必要があります。
ご自身で作成する自筆証書遺言と比べると証人の準備などの手間や費用がかかりますが、公証人が作成するため遺言書の不備などで遺言書が無効になることはありません。
また、原本を公証役場で保管してくれるため、紛失や遺言内容の捏造といった心配がない点も大きな利点と言えるでしょう。
公正証書遺言で遺言書を作成する際の主な流れ
- 事前にご自身で依頼した2名以上の証人とともに公証役場を訪問する
- 遺言者が口述した遺言内容を、公証人が筆記にて書面にする
- 口述内容を本人および証人へ読み上げ、あるいは閲覧にて確認する
- 筆記内容に不備がなければ、遺言者および2名以上の証人とともに署名・押印を行う
- 公証人が法律に基づいて作成した遺言書である旨を記載、署名・押印を行う
なお、公証役場を訪れる際は事前に電話で確認・予約をしておくと、円滑に手続きを進めることができます。
また、公正証書の作成にあたり2名以上の証人を選ぶ際、下記に当てはまる方は証人になることはできませんのでご注意ください。
- 未成年者
- 法定相続人(その配偶者および直系血族を含む)
- 受遺者(その配偶者および直系血族を含む)
証人を依頼できる方が身近にいない際には、相続の専門家に依頼することも可能です。
また、公正証書遺言は手話や通訳を介した申述・筆談による作成も認められているので、聴覚や言語機能に障害がある方も安心して作成できます。