遺言執行について
家庭裁判所において遺言書の検認が終わると、いよいよ遺言内容の実現です。
遺言内容を実現するにはさまざまな手続きがあり、それらを相続人に代わって執行する「遺言執行者」については遺言の中で指定することができます。
遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言の実現までには手間のかかることがたくさんあります。
遺言執行者を指定しておけば、そうした手間のかかることも代行してもらうことが可能です。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能ですが、遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められているため、生前の取り決めは無効となります。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められており、遺言に指定がなかった場合には相続人や利害関係人が請求することで家庭裁判所が選任してくれます。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが法律の知識を要するため、司法書士・行政書士・弁護士などの法律の専門家に依頼するのが一般的です。
遺言の実行手順
遺言の実行手続きについてご説明いたします。
- 財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。
- 遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。あわせて登記申請や金銭の取立てを行います。
- 相続財産の不法占有者に対して、明け渡しや移転の請求をします。
- 相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。この際、所有権移転の登記申請も行います。
- 認知の遺言がある時は戸籍の届出をします。
- 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てます。
遺言執行者に指定された人には調査や執行内容について相続人に報告する義務と、執行が済むまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限があります。
相続人は遺言執行者が職務を終了したときに相応の報酬を支払うことになりますが、その報酬額は遺言で指定できるほか、家庭裁判所でも定められます。
こうした手続きは誰に依頼するべき?
遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるなら、やはり専門知識をもった司法書士などの専門家に依頼することが望ましいといえます。
これらの専門家に依頼しておけば、法的な判断が求められるさまざまな場面や名義変更などに際して、いちいち専門家を探して依頼する手間と時間が省けます。
また、自筆証書遺言、公正証書遺言を作成する際のアドバイスをしてもらえる点も、専門家に依頼するメリットのひとつです。