遺言書と葬儀の対策
万が一ご自身の身に何かあったとしても、頼れる方が身近にいることで安心できると思います。しかし、誰しもがそのような環境にいるとは限りません。
身寄りのない方などは何かあっても対策の取り方がわからず、不安に感じてしまうことでしょう。
そのような方の助けとなるのが遺言書や死後事務委任契約です。
これらをあらかじめ作成・契約しておくことにより、ご自身がご逝去されたとしても相続手続きや葬儀を希望通りに進めることが可能となります。
こちらでは生前対策となる遺言書と葬儀の対策についてご説明いたします。
家族や親族がいない方や疎遠になっている方、迷惑をかけられない方、子どもがいない方などはぜひご参考になさってください。
相続に関する希望を実現してくれる「遺言書」
ご自身の財産を相続させたい方や分割方法、寄付を検討している慈善団体など、ご自身の相続に関する希望を実現したい場合は遺言書を作成しましょう。
方式の不備による無効や紛失、改ざんなどのリスクが低い確実な遺言書を残したいとお考えの場合は、公証役場において公証人が作成し、その場で原本が保管される「公正証書遺言」を選択することを強くおすすめします。
なお、遺言書を残していたとしても、相続人や受遺者がその内容に沿って手続きを進めてくれないことも予想されます。
そのため遺言書を作成する際には遺言内容を実現するために必要な手続きを確実に行ってくれる、「遺言執行者」を指定しておくと安心でしょう。
死後の手続きを代行してくれる「死後事務委任契約」
ご自身がご逝去された後に発生する死後の手続き(葬儀会社やプランの指定、供養の方法、自宅や家財の処分など)に関する希望がある場合は、「死後事務委任契約」を依頼することをおすすめします。
死後事務委任契約を依頼する相手は基本的にご自身で自由に選ぶことができます。相続を得意とする専門家などの第三者と契約を結ぶことにより、死後に必要となる手続きをその方に代行してもらうことが可能となります。