遺言書を活用し、相続トラブルを回避する
「遺言書」を残すことにより、財産を被相続人の希望通りに分配することができます。
具体的に「誰に」「何を」「どのように」「どれくらい」財産を相続人に分配するのか、相続人以外の第三者やどこかの団体に寄付するといったことも生前に決めて指定しておくことが可能です。
また、相続手続きにおいては原則「遺言書」の内容が優先されます。
そのため、遺言書を残すことで相続人同士で遺産分割協議を行う必要がなくなり、相続に関するトラブルを起こりにくくすることができます。
こちらでは遺言書によって、相続トラブルを回避できるケースをご紹介いたします。
遺言書を残すことで回避できるケース
(1)自宅4,500万円と預金1,500万円を子3人で相続するケース
相続人が被相続人の子供のみという場合の財産は均等分割となり、一人当たりの取り分は2,000万円になります。
しかし、今回のように財産のほとんどをご自宅(不動産)が占めていると、下記のような分割方法を用います。
- 換価分割…自宅を売却し、現金化したものを均等分割
- 代償分割…自宅を引き継いだ相続人が、過剰分を他二人に金銭で支払う
上記のような分配方法を選択する場合、ご自宅を手放すことになったり、他二人に支払う現金を準備しておく必要があったりするため、現金を用意することができないなどのトラブルを引き起こす可能性があります。
このようなトラブルの原因を回避するためには「自宅は同居していた長男へ、その他の財産は他の相続人2名で等分すること」というような内容で遺言書を残しておくことで、相続人は円滑に相続手続きを行うことができます。
(2)自宅1,000万円と預金200万円を配偶者と両親で相続するケース
上記のような場合、配偶者と義理の両親で財産の分割について決めるために「遺産分割協議」を行う必要があります。被相続人の両親と配偶者の仲が良くない場合、話し合い自体が負担になるだけでなく、折り合いがつかずトラブルになりかねません。
このようなトラブルを避け、ご家族の相続における負担を軽くするという意味でも、遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。