相続財産が不動産のみの場合
相続財産が不動産のみという場合、相続手続きを進める中でトラブルに発展してしまう場合があります。
こちらのページでは不動産のみを相続した際に起こりうるトラブルについて、例をあげてご説明いたします。
母が逝去し、長女、次女が相続人になるケース
- 財産の内訳は自宅1,500万円、預貯金500万円
- 父はすでに他界
- 自宅は長女が居住中
上記の場合、法定相続分に従い母の財産を長女と次女で均等分割することになり、財産総額2,000万の2分の1ずつで1,000万円が一人あたりに配分されます。
しかし、財産のほとんどが不動産(ご自宅)となるため、均等分割するには下記のどちらかの方法を用いることになります。
- 不動産を売却し、現金化してから均等分割をする
→自宅を売却することになるため、自宅に居住している長女は引越しをする必要がある。 - 不動産は同居していた長女が相続、次女は預貯金の500万円に加え長女から相続分の超過差額500万円を現金で受け取る
→長女は現金を支払う負担が大きくなり、万が一現金が用意できない場合は自宅の売却の検討も必要。
どちらの方法を用いたとしても長女の負担が大きくなってしまい、このままだと、遺産分割協議において長女と次女との間でトラブルが起こる可能性があります。
相続人間でトラブルが起こらないよう、遺言書において「自宅は同居していた長女に、その他の財産は次女が相続すること」などと記載をしてきましょう。
たとえ仲の良い家族であったとしても、大きなお金が絡むことによりトラブルが発生することは珍しくありません。
遺言書をうまく活用することで事前にトラブルを回避することにつながります。