遺言書を利用した相続税対策
相続や遺贈により取得した財産価額の合計より債務などを差し引いた課税価格が基礎控除額を超過した場合、超過分に対して課せられる税金のことを相続税といいます。
もし、基礎控除額を超えていない場合は非課税となりますので、相続税申告の必要はありません。
基礎控除額の算出方法については以下の通りです。
【基礎控除額】3000万円+600万円×法定相続人の数 |
では、遺言書を活用して相続税対策を行うにはどのような方法があるのでしょうか。
具体例をもとにご紹介いたします。
二次相続まで考慮した対策を行う
一次相続:母が逝去
【法定相続人】父・長女・次女
【相続財産】不動産5,000万、預貯金3,000万円→遺産総額8,000万円※不動産は売却
【遺産の法定相続分】父(配偶者)は総額の1/2にあたる4,000万円、残りを姉妹2名で均等分配
【基礎控除額】3,000万円+600万円×3=4,800万円を遺産総額8,000万円から引いた差額3,200万円が課税対象
二次相続:いくらもしないうちに父も逝去
お母様の死後、いくらもしないうちにお父様が亡くなられました。
【法定相続人】長女・次女
【相続財産(父)】2,000万円+4,000万円(一次相続)=6,000万円
【遺産の法的相続分】姉・妹ともに総額の1/2
【兄弟の基礎控除額】3,000万円+600万円×2=4,200万円を遺産総額6,000万円から引いた差額1,800万円が課税対象
上記のとおり、一次相続のタイミングでお父様が配偶者の法定相続分をそのまま相続していると、姉妹が受け取る相続財産もその分多くなります。そうなると、一次相続、二次相続ともに相続税を払うことになってしまいます。
遺言書を作成する際にお父様が相続する財産を調節しておくことで、二重で相続税を納めることをさけることが可能となるのです。
遺言書で相続税対策
続いて、お父様に渡す財産を遺言書で調節し、相続税対策をする方法についてご説明いたします。
- 一次相続の際に、お母様の相続分を配偶者の法定相続分ではなく、1,000万円と指定する。
- 二次相続ではお父様の財産1,000万円と一次相続で取得した3,000万円を受け取ることになり、遺産総額は4,000万円となる。
- 姉妹の基礎控除額4,200万円に対し遺産総額が下回ることになるため、相続税が課せられることはない。
このように、遺言書を作成するにあたり二次相続まで配慮し遺産相続割合を定めておくことで、大切な財産を少しでも相続人に残すことが可能になります。
遺言書を相続税対策として活用してみましょう。