遺産分割協議書のひな形
遺言書のない相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
その協議の場において合意に至った内容を取りまとめて書面化したものが「遺産分割協議書」であり、作成する際の書式や形式に法的な決まりはとくに設けられていません。
しかしながら遺産分割協議書は相続財産の名義変更等を行う際に提出を求められる書類でもあるため、一般的とされる下記の書式例を参照のうえ、作成することをおすすめいたします。
一般的な遺産分割協議書の書式例

遺産分割協議書の訂正方法とは?
遺産分割協議書を作成する際は、当然のことながら記入漏れやミスに注意しなければなりません。
しかしながら作成した後に記入漏れやミスが発覚することもありますので、その際の訂正方法についてご説明いたします。
被相続人に関する情報・相続財産についての訂正
被相続人に関する氏名や住所、および相続財産の内容(預貯金や不動産等)などを訂正する場合は、訂正したい箇所に二重線を引き、相続人全員でその上に押印(実印)します。
相続人が多く、上記のような訂正が困難な場合は、相続人全員の捨印でも認められるケースがあります。訂正する前に手続き先へ確認しておくと良いでしょう。
相続人に関する個人情報についての訂正
相続人の氏名や住所などを訂正する場合も上記同様、訂正したい箇所に二重線を引き、その上に相続人の押印(実印)をします。なお、相続人に関する情報については、間違えた相続人の押印のみで構いません。
作成する際の書式や形式が設けられていない遺産分割協議書は、記入漏れやミスがあったとしてもなかなか気付きにくい可能性があります。
遺産分割協議書をご自分たちだけで作成することに少しでも不安のある方は、相続を得意とする専門家へ相談したほうが安心だといえるでしょう。