相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割
法律上、未成年者は法律行為を行うことができないため、相続人の中に未成年者がいる場合は特別代理人を立てて遺産分割協議を行います。
通常、未成年者の代わりに法定後見人である親権者(主に親)が法律行為を行いますが、相続においては親権者も同時に相続人となる場合が多く、お互いの利益が相反する行為(利益相反行為)となることを避けるため、特別代理人が遺産分割協議を代行します。
相続人に未成年者がいる相続手続き
相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割手続きについてご紹介します。
未成年者の権利を守るための特別代理人
通常、未成年者が法律行為を行う際には親権者が法定代理人となって法律行為を代行します。
ただし、親権者も同時に相続人となる場合、親の都合のいいように子供の相続財産を決めることのないように特別代理人を選任し、選任された特別代理人が遺産分割協議を代行することで子供の権利を守ります。
未成年者が成人になるのを待ってから遺産分割協議をする
まもなく成人になる相続人がいる場合、対象となる未成年者が成人してから遺産分割協議を行うことができます。
特別代理人の選任について
遺産分割協議を進める前に、未成年者が住所地を置く家庭裁判所において親権者もしくは利害関係者が未成年者の特別代理人の選任申立てを行います。
なお、未成年者一人に対し一人の特別代理人が選任されます。