相続人が行方不明 -不在者財産管理人-
遺言書のない相続が発生した場合に必須となる「遺産分割協議」ですが、その席では被相続人が所有していた財産の分割方法について話し合うことから、相続人となる者は全員参加しなければなりません。
しかしながら行方がわからず連絡が取れない方が相続人のなかにいる場合、全員参加といわれても実現するのは難しいと思われます。
行方不明の方がいることで遺産分割協議が行えないようなケースでは家庭裁判所へ申立てを行い、行方不明の方の代理人を選任してもらうことになります。
行方不明者の代理人となる「不在者財産管理人」
不在者財産管理人とは、行方不明の方の財産管理や保護を行う存在です。
不在者財産管理人の申立ては行方不明の方の従来の住所地、もしくは居所地の家庭裁判所にて行います。
なお、申立てができるのは利害関係人(不在者の配偶者・他の相続人・債権者)もしくは検察官のみとなります。
家庭裁判所は行方不明の方との関係性や相続における利害関係等の要素を検討材料として、不在者財産管理人に相応しい人物を選任します。
不在者財産管理人は法的な知識が必要となるうえ、重要な役割を担う存在であることから、法律の専門家が選任されることも少なくありません。
なお、不在者財産管理人が財産管理・保護以上の行為を行うには、「権限外行為許可」という手続きによって家庭裁判所の許可を得る必要があります。
許可を得ることで遺産分割協議へ参加したり、行方不明の方の財産処分を行ったりすることが可能となります。