堺,なかもずで
家族信託(民事信託)の無料相談
こちらでは家族信託(民事信託)の無料相談についてご説明いたします。
新しい財産管理の仕組みとなる「家族信託」は2007年に施行された信託法の改正によって設けられたもので、過去には「民事信託」と呼ばれていたこともあります。
そのメリットは個々のご家庭に合った生前対策が実現できるという点で、信頼できるご家族間もしくはご親族間で行われることがほとんどです。
それゆえ、信託として多くの方に認知されている「商事信託」とは目的が異なります。
家族信託と商事信託の違い
「商事信託」は信託銀行が国の許可を得たうえで信託行為を行っている営利目的の信託ですが、「家族信託」はご家族間もしくはご親族間で契約を結ぶ信託です。
家族信託では財産の所有者(委託者)が設定した信託内容に基づき、信託財産を託された方(受託者)が財産の管理・運用・処分等を行うことになります。
なお、家族信託を運用することで生じた利益(受益権)を得る方については「受益者」と呼びます。
家族信託の契約を結ぶ際は当然のことながら契約書を作成する必要がありますが、場合によってはトラブルに発展する可能性も考えられます。
契約を円滑に進める意味でも、契約書の作成は家族信託に強い専門家へ依頼したほうが安心だといえるでしょう。
信託財産とは?
相手のことを信用して託す財産のことを「信託財産」といい、信託財産として扱われることがとくに多いのは不動産です。
信託財産の種類についての制限は設けられていないため、金銭的価値があるもの(現金や不動産、自動車、骨董品等)だけでなく、ペットや家畜なども信託財産として託すことができます。
委託者とは?
「委託者」とは、信託財産のもともとの所有者であると同時に信託を依頼する方のことを指します。
委託者となる方は所有している財産を受託者へ託す際に、その目的および期間、受益者を決定します。
受託者とは?
「受託者」とは、委託者に託された信託財産の管理や運用、処分等を行う方のことです。
委託者が決定した信託目的を実現するという役割を担う存在であることから、さまざまな権利義務を有することになります。
受益者とは?
既述の通り、 家族信託を運用することで生じた利益(受益権)を得る方を 「受益者」といいます。
受益者としての権利を得るための手続き等は不要で、子供を含めることや複数名を指定することが可能です。
ご相談は当センターまで
個々のご家庭に合った生前対策が実現できるというメリットがある家族信託ですが、内容が複雑なことから専門知識を要する場面も少なくありません。
生前対策として家族信託を検討されているなかもず、堺の皆様におかれましては、 家族信託の案件を多数お手伝いしてきた堺なかもず相続相談センターまで、まずはお気軽にご相談ください。
堺なかもず相続相談センターでは知識・経験ともに豊富な専門家が、なかもず、堺の皆様の家族信託に関するお悩みやお困り事を親切丁寧にお伺いしております。
初回相談は無料です。なかもず、堺の皆様、ならびになかもず、堺で家族信託に強い事務所をお探しの皆様、まずはお気軽に堺なかもず相続相談センターまでお問い合わせください。
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