家族信託における委託者
受託者に信託財産の管理・運用・処分等を託す存在のことを「委託者」といい、委託者は信託財産として託す財産の所有者でもあります。
委託者として信託財産を託す場合、未成年者・成年被後見人・被保佐人以外の方であれば、個人や複数、法人など、誰を受託者に指定するかは本人の自由です。
受託者になるのは信頼できるご家族やご親族が一般的ではありますが、いずれにせよご自身の財産を任せても良いと思える方にお願いすることをおすすめいたします。
家族信託における関係性については、以下の通りです。
- 委託者:信託財産のそもそもの所有者であり、信託契約を結ぶ方
- 受託者:信託財産の管理・運用・処分等を行う方
- 受益者:信託契約によって生じる利益を受け取る方
一般的に信託財産を託した後の委託者は受託者を監督する立場となるケースがほとんどで、受託者の解任および欠けた場合の選任等も行うことになります。
ただし各ご家庭の事情に沿った契約内容にできるというメリットがある家族信託では、委託者の権限はその契約内容によって変わります。
委託者に万が一のことがあった場合は?
病気やケガ、死亡等、委託者の身に万が一のことがあった場合、委託者の地位はその方の相続人へと継承されます。相続人が1名のみであればとくに問題はないかもしれませんが、複数名いる場合には信託が複雑化することも考えられます。
そうした事態を回避する方法としては、信託契約を結ぶ際に「委託者の地位は承継しない」というように、あらかじめ委託者の地位についての規定を設けておくと良いでしょう。