家族信託における受託者について
家族信託における受託者とは、委託者から託された財産を管理、運用、処分等を行う権限を有する存在です。
それゆえ、受託者には信頼できる方を選任することをおすすめいたします。
なお、法律上の判断能力が十分でない方(未成年者、被後見人、被保佐人等)は、原則として受託者になることはできません。
受託者が負うことになる義務とは
家族信託において受託者となった方は、以下のような義務を負うことになります。
- 善管注意義務
通常期待される注意をもって信託財産の管理を行う義務 - 分別管理義務
委託者の信託財産と自身の財産を区別し、管理を行う義務 - 忠実義務
受益者の利益のために一切の信託事務を忠実に行う義務
受託者には上記で取り上げた義務に加え、委託者に対して財産管理を行うための経費や報酬を請求する権利もあります。
受託者が亡くなった場合
信託契約の最中に受託者が亡くなった場合、その契約は終了となります。そうした事態を回避するためにも、備えとして「二次受託者」を定めておくと良いでしょう。
なお、受託者が被後見人となった場合も信託契約は終了となります。
補足となりますが、受託者となった方が辞任することは基本的にできません。
やむを得ない理由によりどうしても辞任したい場合には裁判所に対してその旨の証明をし、許可を得る必要があります。