家族信託に関するお悩みは、堺なかもず相続相談センターにお任せください。
堺なかもず相続相談センターでは、家族信託についてお悩みの皆様に「家族信託丸ごとサポートプラン」をご用意し、生前対策の活用方法のご提案から契約書作成まで、トータルでサポートいたします。
下記のようなお悩みをお持ちの皆様、ぜひ生前対策をご検討ください!
- 将来、高齢によって現在経営しているアパートの管理ができなくなるのではないか
- いずれは自宅を売却し、その資金を元手に高齢者施設入居するつもりでいるが、認知症になったら売却できない
- 自分が亡くなった後、障害のある子の生活面が心配
- 自分が認知症になった場合、事業の経営について関与することができなくなる
家族信託で将来のお悩みを解決して、明るい老後生活を!
遺言や成年後見制度といった従来の生前対策では難しかった財産管理、遺産承継のお悩みについて、家族信託では自由かつ柔軟な対応ができる可能性があります。
堺なかもず相続相談センターでは、家族信託を活用してお客様の生前対策を全面的にサポートいたします。
まずは、堺なかもず相続相談センターの無料相談でお客様のお悩みやご希望をお聞かせください。堺なかもず相続相談センターの家族信託の専門家が、ご相談内容に応じた解決策をご提案いたします!!
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
家族信託とはどんなもの?
さまざまな場面で耳にすることの多くなった「家族信託」ですが、具体的にはどのような制度なのでしょうか。
家族信託とは、財産の所有者が、主に信頼のおけるご家族と信託契約を行い、頼まれたご家族が財産管理や運用、処分を行うことをいいます。
財産の所有者である委託者が信託内容を設定し、家族などが受託者となって、託された財産の管理運用を行います。また、信託により利益を得る者を受益者といいます。
家族信託では、信託目的、信託財産、管理方法、信託開始時期、信託終了条件などを自由に設定できるため、従来の生前対策と比べて各ご家庭事情に合わせた生前対策が可能となりました。
ケース1 将来の認知症対策に ―施設入居時の資金確保―
一人暮らしの相談者Aさん(75歳)は、いずれ身体が不自由になったら自宅を売却して資金とし、高齢者施設へ入居するつもりでいます。
【問題点】
- 自宅売却前に認知症を発症してしまったら自宅の売却はできない
- 成年後見制度を利用しての自宅売却は不向き
- 自宅を子供に贈与する場合、贈与税や不動産取得税がかかる
【家族信託を活用すると】
お元気なうちに家族信託の契約をしておくと、ご自身が認知症を発症した後でも財産管理を行う受託者が自宅を売却することが可能です。ご子息を受託者に指定して信託契約をすれば、高齢者施設入居のタイミングで売却できます。また、贈与税や不動産取得税の心配に関しても、ご子息が財産を得るわけではないため対象外です。
ケース2 先祖から受け継いできた土地を、いずれは孫に承継させたい
Bさん(80歳)は地主で2人の子供がいますが、妻は2年前に他界しています。先祖代々受け継いできた土地を長男に相続させるつもりでいますが、長男夫婦には子供がいないため、相続後、長男が嫁より先に亡くなった場合、嫁の家系に土地の権利が移ってしまうことを懸念しています。
そこで、孫である長女の息子に渡そうと考えましたが、孫にいきなり相続させると長男との間でトラブルになるのではと心配しています。
【問題点】
- Bさんが遺言書を作成しても、長男の相続後の財産の承継先までは指示できない
- 長男が嫁より先に亡くなると、相続人は嫁と長女になり、法定相続分の割合の多い嫁が土地を相続する可能性がある
- Bさんが孫である長女の子に土地を渡す内容の遺言書を作成した場合、長男夫婦と長女家族の関係が悪くなる可能性がある
【家族信託を活用すると】
家族信託ではその契約において、第一受益者が亡くなった場合、第二次受益者へ、第二次受益者が死亡した場合は第三次受益者へと、受益権を引き継ぐよう定めることができます。そのため、長男が亡くなった後の受益権を長男から孫に移転するよう契約書に記載しておけば、最終的に孫に財産を渡すというBさんの希望が実現することになります。
家族信託を始めるにあたってぶつかる壁
家族信託は新しい信託法による生前対策ですので、まだ世間的認知度は低く、専門家に頼らずご自身で家族信託を始める場合は少々ハードルが高いかもしれません。
ご自身で家族信託を始められた方のご相談内容をご紹介します。
- 始め方がわからない
- 上手な活用方法がわからない
- 契約書の作成が難しくて滞っている
- 公証役場を利用した経験がなくどうしたら良いかわからない 等
家族信託の専門家にご相談ください!
家族信託は、信託の目的、信託する財産、管理方法、信託を開始する時期、信託を終了する条件等、自由に設定することができるからこそ、各ご家庭の事情やお悩みに合わせた契約内容を慎重に検討して設定する必要があります。
家族信託の知識と経験豊富な専門家に依頼することで、お客様にとって最善の家族信託契約が実現します。
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家族信託の流れと家族信託サポートプランの内容
堺なかもず相続相談センターでは、お客様に適した活用方法のご提案から、契約書文面の作成、公証役場との調整、信託登記の申請など、家族信託契約の手続きすべてを一括して対応するプランをご用意しています。
無料相談
必要書類の収集
- 戸籍謄本
- 住民票
- 登記簿謄本
- 評価証明書
信託契約書の文案確認・作成
公証人のチェック
公証役場にて信託契約書の作成
法務局にて信託登記の申請
信託財産(金融資産)の管理
※信託専用口座の開設
堺なかもず相続相談センターの家族信託サポートプラン 費用のご紹介
- 上記は、信託の対象となる不動産1件と金融資産の合計金額となります。不動産2件以上は別途見積りとなります。
- 事案が複雑な場合は別途、信託専門の弁護士によるリーガルチェック報酬が必要となる場合があります。
- 信託監督人・受益者代理人・信託管理人への就任は、別途御見積となります。
個別費用の目安
- 事前のスキーム確認(3回×2時間)
※報酬15%:79,200円 - 信託契約書の作成: 140,800円
- 公正証書の作成: 55,000円
※公正証書で作成しない場合、別途リーガルチェック - 信託不動産の登記申請(1件): 88,000円
※登記件数が複数ある場合、件数分の加算があります。 - 運用に関するアドバイス: 33,000円
※信託契約締結度の管理運用についてご案内いたします。 - 信託口座の開設:55,000円
- 上記の料金は基本費用となっております。事案によっては料金が変動する場合がございます。
また、個別事案についてのお電話でのお問合せは、正確なご回答が出来ないことが多々ございますので、お電話での回答や報酬のご説明は控えさせていただきます。こうした事案につきましては、無料相談にて対応させていただきますので、ご了承ください。 - 事案に応じた個別契約を締結している場合、個別契約を優先致します。
信託契約書の作成報酬
専門家がお客様の信託目的をお伺いし、信託目的達成のためにお客様と二人三脚で契約書を作成します。お客様のご状況や財産、また実現したい内容を踏まえたうえで専門家が様々な状況を想定しながら組成させて頂きます。
家族信託(民事信託)契約書は個人で作成することも可能です。しかし入り組んだ法律を理解し、法律に基づいて作成するのは非常に困難となることでしょう。また、後々トラブルを避けるためには、実績のある専門家(法律家)に依頼するのが最善だと考えられます。
登録免許税
信託する財産に不動産が含まれる場合にはその不動産の所有権が委託者から受託者へ変更となる所有権移転登記と、不動産が信託財産になるという信託登記をする必要があります。所有権移転登記と信託登記には登録免許税がかかります。
司法書士への登記報酬
上記の所有権移転登記と信託登記は、ご自身でも手続きをすることは可能です。しかし実際のところ、とくに「信託登記」は司法書士のなかでも”ややこしい手続き”として知られているほどで、そのような難しい信託登記をご自身で対応されるのは、専門家からみて厳しいものではないと思います。手間なく確実に登記を完了させたいのであれば、司法書士へ依頼するのが良いでしょう。
司法書士へ依頼した場合には登記報酬が発生します。
公証人手数料
将来、親族間でのトラブルや意思能力の有無が懸念される場合には、公正証書での契約書作成をおすすめすることがございます。
公正証書の作成時には公証人の立会が必要になるため、公証人に支払う手数料が発生します。
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堺なかもず相続相談センターが選ばれる4つの理由!
家族信託の実績・経験豊富な
相続の専門家による最善のご提案
家族信託は新しい制度であるがゆえ、難易度も高く、常に最新の法律知識が求められますが、家族信託に関するノウハウを持ち合わせていない相続の専門家が多いのが実情です。
堺なかもず相続相談センターは、圧倒的なノウハウと実績を誇る相続遺言の専門事務所としてだけでなく、早い段階から家族信託に着目し、すでに多くのお客様のご家庭事情に合わせた最善の家族信託の活用方法をご提案してきました。
また、堺なかもず相続相談センターは相続遺言の専門家の視点から、家族信託と従来の遺言書や任意後見などを比較し、お客様の今後のライフステージを見据えて、両方の立場から一番有効な方法をご提案させていただきます。
家族信託・契約書作成のプロが
納得の契約書作成のお手伝い
家族信託の信託契約書には、将来そのご家庭に起こりうるだろう不都合を想定し、円滑な手続きとなるような契約内容を記載します。
家族信託は、それぞれのご家庭事情に対応できるような契約内容を考えなければならないため、契約書の「ひな型」に沿って作成しても意味をなさない場合があります。
堺なかもず相続相談センターでは、経験豊富な家族信託の契約書作成のプロでもある行政書士が、お客様にとって最適な文案を作成いたします。
明確な料金設定
堺なかもず相続相談センターでは初回のご相談時に、今後発生する費用の内訳や総額および行う手続きの範囲について詳しくお伝えいたします。
また、ご依頼以外の手続きを追加で任された場合にはその都度料金をお客様に提示し、ご納得いただいたうえで手続きを進めさせていただきます。
弁護士・司法書士・税理士と連携し、
ワンストップでサポート
ご相談内容によっては、弁護士、司法書士、税理士等の専門分野となる場合があります。そのような場合には、堺なかもず相続相談センターの提携先である信託専門の各士業事務所をご紹介します。手続きの内容によっては各専門家と連携し、責任をもってサポートさせていただきます。
また、お客様の許可を得たうえで書類や進捗状況を共有しますので、お客様は各事務所を行き来する必要はなく、スムーズな手続きが実現します。