相続税の計算
こちらでは相続税の計算方法についてご説明していきます。
そもそも相続税とは、被相続人の財産を相続や遺贈(遺言書により譲り受けること)によって受け取った際に、財産総額から基礎控除額を差し引いた超過分に課せられる税金のことをいいます。
相続税は「申告納税制度」という、税金を納める人自らが相続税の納税額を算出し納税する制度を採用しています。そのため、相続が発生したら相続人自身が課税対象となる財産を判断し、申告額を算出する必要があります。
しかし、相続税申告および相続税の計算は家庭によって状況が異なる上、法律の知識がないとスムーズに納税額を算出するのは難しい手続きです。また、相続税にはさまざまな控除や特例があり、適用することで最終的な納税額に差が出る可能性もあります。
知識がなく、特例等を適用しないまま多く納税したとしても、自ら手続きしない限り税務署から還付してくれることはありません。
なお、控除や特例を用いて計算した結果、相続税額が0円になったとしてもその旨を税務署に報告する必要がありますので、注意してください。
万が一、相続税申告の後に申告額が足りなかったことに気付いた場合には、修正申告を行い、申告内容を訂正することができます。
また、本来支払うべき税金よりも多い金額を納めていることに気付いた場合には、更正の請求手続きを行うことで還付を受けることができます。
納税額の算出方法
相続税には法律によって定められた基礎控除額があり、基礎控除額より多く取得した財産が相続税の対象です。
相続税の計算では、財産総額からマイナスの財産(債務など)を差し引き、相続開始3年前までに遺産取得者に贈与が行われていれば、その贈与額も足した額が財産総額となります。
この財産総額が基礎控除額を超えなかった場合は、納税の対象ではありません。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
遺産総額
相続財産-非課税財産
課税対象となる総額
遺産総額 - 基礎控除額
法定相続人毎の相続税額
(課税対象遺産総額 × 法定相続人毎の分割割合) × 税率相続財産
- 算出された額から各種控除等を差し引いたものが各人の納付する相続税額
- 各人の算出税額を合算したものが相続税の総額
上記の流れで計算してくことになりますが、相続税申告の経験がない人にとっては多くの時間を要するだけでなく、精神的な負担にもなることでしょう。
万が一計算ミスにより過少申告をしてしまっていた場合は、ペナルティとして本来支払うべき税金以外に追加で過少申告加算税、延滞税などが課せられる恐れがあります。
そのような事態を回避できるよう事前に知識を入れておくことはもちろん、お困りの際は当事務所までご相談ください。スムーズに手続きが進むようサポートいたします。
堺なかもず相続相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。
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