相続財産とは
ここでは、一般的な相続財産についてご説明いたします。
相続財産には、「プラスの財産」と「マイナスの財産」という2つの種類があります。それぞれに該当する財産はどのようなものであるかについては、以下の通りです。
プラスの財産
不動産:土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
動産:自動車、機械、美術品などです。
債権:売掛金や貸付金などです。
現金・預貯金:通帳の名義などで確認できます。
株式:被相続人名義のものです。
生命保険金・死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限ります。
マイナスの財産
マイナスの財産の代表は、以下になります。
債務:住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金です。
なお、下記のような場合は相続財産の判断が難しくなってきますので、相続財産の調査を専門家に依頼したほうが安心だといえるでしょう。
- 会社を経営していた場合
- 連帯保証人となっていた場合
- 借家に住んでいた場合
- 土地を借りていた場合
以下で簡単に解説させていただきます。
会社を経営していた場合
会社(法人)を経営していた場合とは、「被相続人が会社を経営していた場合」です。会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することにより、会社を相続することと同じような効果があるといえます。
連帯保証人となっていた場合
被相続人が友人の借金の連帯保証人となっていた場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められているようであれば相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。
借家・借地に住んでいた場合
借家に住んでいた場合は、借家人としての地位を相続することができます。
また、被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合は、借地権者としての地位を相続することが可能です。