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預貯金の名義変更

被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると、被相続人の口座が凍結され自由に預金を引き出せなくなります。これは遺産分割協議が行われる前に一部の相続人が勝手に預金をおろしてしまうようなトラブルを防止するためです。
もしも、預貯金の保全が心配な場合、銀行に被相続人の死亡を伝えておくと良いでしょう。

凍結された預貯金の払い戻しを受けるためには、基本相続人全員の合意が必要となります。
遺言書等がない場合の手続き方法については、以下のとおりです。

遺産分割協議書がない場合【遺産分割協議前】

  1. 金融機関所定の払い戻し請求書
  2. 相続人全員の印鑑登録証明書
  3. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  4. 各相続人の現在の戸籍謄本
  5. 被相続人の預金通帳と届出印

この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認しておくと良いでしょう。
遺産分割協議書がない場合には、金融機関所定の払戻し請求書に相続人全員の署名および実印が必要になります。

現実的には、四十九日や法要などの費用で困った場合に、こうした手続きを進める形になります。しかしながら、遺産分割協議を行う前に預貯金だけ払い戻すということは相続を複雑にしてしまうほか、遺産相続のトラブルにもつながるので避けたほうが賢明です

民法の改正により、遺産分割が成立する前であっても一定の金額までは相続人が単独で出金できる制度(預貯金の仮払い制度)が創設されましたので、そちらの制度を利用することをおすすめします。

遺産分割協議書がある場合【遺産分割協議後】

以下の書類を金融機関に提出することになります。

  1. 金融機関所定の払い戻し請求書
  2. 相続人全員の印鑑登録証明書
  3. 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
  4. 各相続人の現在の戸籍謄本
  5. 被相続人の預金通帳と届出印
  6. 遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

このほか、金融機関によっては用意する書類が異なるケースもありますので、提出前に直接問い合わせて確認しておきましょう。
遺産分割協議書によって預貯金債権の承継先が明確となっている場合は、所定の払戻し請求書に承継する人が署名と押印(実印)するだけで手続きが可能ですので、相続人全員の署名押印は必要ありません

現実的には相続人全員で分割方法に合意が取れたうえで預貯金の払戻しをするこの方法が、もっとも円滑な流れになります。相続の手続きを適当にしてしまうと親族間の交流がなくなるほか、下手すると裁判にまで発展してしまいかねません

また、裁判にしないまでも合意が取れないので、相続財産が一切、承継することができないという事態にもつながってしまいます。正しい手続きを踏むことを第一にご検討ください。

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