死後事務委任契約とは
人が亡くなると、多くの事務手続きが発生します。
これらの手続きは通常、ご親族や身近な方が行いますが、高齢化社会となった現代では身寄りのいらっしゃらない方や、親族に頼ることを躊躇される方が増えています。
死後手続きを依頼できる人がいない方へ向けて「死後事務委任契約」という制度があります。
この制度を活用することで、お独りの方、頼れる親戚がいらっしゃらない方でも、死後の手続きを代行してもらうことができます。
死後事務委任契約の内容
死後事務委任契約では、死後に関する手続きについて依頼したい内容を委託者自身が自由に決めることができます。一般的な死後の手続き例をご紹介します。
死後に必要な手続き一例
- 役所への各種手続き:死亡届の提出、年金の手続き、国民健康保険の手続き等
- 病院、介護施設への手続き:入院費、介護施設の清算、退去手続き、片付け等
- 葬儀、供養:葬儀の執行、葬儀社への支払い等
- その他:水道・ガス・電気等の手続き、クレジットカードの解約、遺品整理等
上記以外でも、委託者の状況に応じて契約することができます。
また、司法書士等の法的手続きに慣れている専門家に依頼することも可能です。
死後事務委任契約と任意後見契約
死後事務委任契約はあくまでも死後の手続きについてのみ行われます。
もしも、認知症を患ってしまったり、何らかの事情により判断能力が十分でなくなったりした場合、財産の管理などについての対応はしてくれません。
それゆえ死後事務委任契約と一緒に、事前に決めておいた後見人に財産の維持・管理等を依頼する「任意後見契約」を検討されることをお勧めします。「任意後見契約」はご存命の間のみ有効となる契約ですので、「任意後見契約」と「死後事務委任契約」を組み合わせることで、生前から死後まで一貫して備えることができます。
なお、双方の契約は法律行為であるため、ご本人の判断能力が十分な状態でないと契約することはできませんので、お元気な今のうちからご検討されることをお勧めします。