生前贈与と不動産取得税
「不動産取得税」 とは、土地や家屋といった不動産を購入、贈与、増築等により取得したことにより支払う税金のことです。
この税金は固定資産税などのように定期的に納めるものではなく、不動産を取得した人が一度のみ納めます。
不動産取得税は不動産のやり取りが有償・無償、また登記の有無にかかわらず請求されますが、相続で継承した場合については納税の対象外です。
なお、等価交換によって取得した場合については課税対象となりますので、覚えておきましょう。
ただし不動産取得税には軽減措置の適用があるため、すべての不動産取得において税率分を納めることになるわけではありません。
この軽減措置の適用については新築・中古どちらの不動産を取得したかによっても変わりますので、適用要件をあらかじめ確認しておきましょう。
不動産取得税と生前贈与の関係
生前対策として贈与を検討する場合には、経費の全体を把握したうえで相続のときに継承すべきか、生前に継承するかどうかを判断する必要があります。
なぜなら先述のとおり、相続以外で不動産を取得した場合には不動産取得税が課せられるからです。
贈与には20年以上の婚姻期間がある夫婦間で居住用不動産を贈与する場合、2,000万円まで贈与税が控除されるという特例が設けられています。
もしこの特例を利用した場合、2,000万円の不動産を贈与において贈与税は0円になりますが、30万円程度の不動産取得税が不動産を取得した配偶者に課せられます。
まt、登記申請時に必要となる登録免許税についても、相続で取得した時より、贈与により取得した時のほうが高く設定されています。
上記のことを踏まえると、それぞれのご家庭の状況によっては贈与の特例を適用するよりも相続で取得する方が、同じ財産でも納税額が少なくなる可能性があります。
また、贈与税の金額だけではなく全体にかかる費用についても事前に確認し、比較したうえで判断するのがおすすめです。
わからないことがあれば、当事務所までお気軽にご相談ください。
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