生前贈与と贈与税
「贈与」とは所有している財産を第三者に無償で与える行為のことであり、現金や預貯金はもちろんのこと、不動産や自動車、絵画、宝飾品など、金銭的価値のあるものが贈与の対象となります。
しかしながら贈与を行うには財産を与える側と受け取る側、双方の同意が必要ですので、財産を受け取る側が把握していないことの多い名義預金等は贈与ではないとみなされます。
なお、贈与を受けた方には贈与税の支払いが生じますが、贈与の額が贈与税における基礎控除額を下回っている場合には非課税となり、贈与税を納める必要はありません。
贈与税における基礎控除額について
相続税同様、贈与税にも基礎控除額が設けられており、贈与の合計額が110万円以下(1月1日~12月31日の間)であれば贈与税はかかりません。
もちろん、基礎控除額を超過していた場合にはその部分に対する贈与税が発生し、申告・納付ともに行う必要があります。
贈与税の課税対象にならないものとしては、扶養義務者からの生活費や子供の養育費、見舞金等が挙げられます。※社会通念上の範囲に限る
贈与税における特例や制度について
夫婦間での居住用住居の贈与による配偶者控除
贈与税の非課税枠として大幅に負担を軽減できる制度のひとつに、「夫婦間での居住用住居の贈与による配偶者控除」というものがあります。
この制度を利用すると、居住用不動産の取得に際し金銭の贈与がされた場合に最高2,000万円まで控除されますが、婚姻期間が20年以上ある夫婦間の贈与に限ります。
控除額となる2,000万円は基礎控除額を除いた金額ですので、適用できれば配偶者の方は贈与において計2,110万円の控除を受けられる可能性があります。
相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、父母・祖父母(ともに60歳以上)が子・孫(ともに18歳以上)に対して財産を贈与する際に利用できる制度です。
贈与の額が2,500万円以下であれば贈与税はかからないというものですが、のちに相続が発生した際には贈与分の持ち戻しをしたうえで相続税を算出する必要があります。
この制度は贈与を受けた年の翌年の申告期間にて贈与税申告を行うことで利用可能です。
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