生命保険の手続き
生命保険を契約していた方が亡くなった場合、死亡保険金受け取りのための手続きを行います。自動的に振り込まれることはありませんので、忘れずに手続きを行いましょう。
死亡保険金の受け取り
亡くなった方(被相続人)が生命保険をどのように契約しているかによって、死亡保険金の受け取りの手続きが異なります。保険証券の保険契約者、被保険者、受取人を確認し、下記を参考にしてください。
また、生命保険金に関する税金として相続税・贈与税・所得税・住民税があります。どのパターンになるかによって税金も変わりますので注意しましょう。
被相続人が保険契約者、被保険者かつ受取人である場合
死亡保険金は相続財産となります。相続人が複数いる場合には遺産分割協議を行い、分割方法を話し合います。
被相続人が保険契約者であり、被保険者・受取人が本人以外の場合
「保険契約者としての地位」が相続財産となります。保険契約を続ける場合、その地位を誰が相続するかを遺産分割協議で決めます。
被相続人が保険契約者・被保険者であり、受取人が本人以外の場合
下記にて説明する死亡保険金受け取りの手続きに沿って、受取人が死亡保険金の請求手続きを行います。
死亡保険金受け取りの手続き
手続き方法は被相続人がどのような立場で契約をしているかによって異なりますが、大まかな流れについてご説明いたします。
- 被保険者の死亡
- 保険契約者もしくは保険金受取人が保険会社へ死亡の旨を伝える
- 生命保険会社より必要書類の案内、保険金請求諸等が送られてくる
- 保険金受取人が請求手続き書類を送る
- 保険会社にて支払いの可否の判断をし、連絡がくる
- 死亡保険金を受け取る
保険金請求に必要な書類
- 保険金請求書
- 医師による死亡診断書または死体検案書
- 被保険者の住民票
- 受取人の戸籍抄本
- 受取人の印鑑登録証明書
- 保険証券 など
生命保険の請求には期限(多くは3年以内)が定められていますので、期限を過ぎることのないよう、早めに手続きを行いましょう。
また、期限が過ぎている場合にも請求できることがありますので、生命保険会社へお問い合わせください。