年金の手続き
年金を受給していた方が亡くなった場合、ご遺族は年金の受給停止に関する手続きを行います。
万が一年金を受給していた方が亡くなっているにも関わらずご家族が年金の受給を続けた場合、返金をしなくてはなりません。場合によっては不正受給となり罰せられることがありますので、注意しましょう。
こちらでは年金の手続きについてご説明します。
受給停止に関する手続き
年金の受給停止に関する手続きは、年金事務所または年金センターにて行います。
受給停止に関する手続きにおける必要書類は以下の通りです。
- 年金受給者死亡届
- 亡くなった方の年金証書
- 死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍標本、死亡診断書のコピー等)
遺族年金について
遺族年金とは年金受給者が亡くなった場合、残された遺族が受けられる年金です。
遺族年金は遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金の3種類があり、厚生労働省が管轄しています。
また、国民年金を3年以上納め、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも受給せず亡くなった場合、生計をともにしていた親族には死亡一時金が支給されます。
遺族年金の受給に関する手続き
遺族年金の受給に関する手続きはご自身で行うほか、専門家へ依頼することも可能です。
受給の際、必要な書類は以下の通りです。
- 年金請求書
- 年金手帳
- 基礎年金番号通知書
- 年金証書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 死亡診断書
- 健康保険の被保険証
- 源泉徴収票または所得の非課税証明書
上記の書類をそろえ、住所地の市区町村役場の窓口へ提出します。
未支給年金
未支給年金とは、年金を受け取っていた方が亡くなった場合にまだ受け取っていない年金のことをいいます。
年金は受給者が死亡した月分までが支給され、年金受給者の死亡時に生計をともにしていた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母または兄弟姉妹は未支給年金を請求できます。未支給年金を受け取る順位も上記の通りです。
堺なかもず相続相談センターでは社会保険労務士と連携をして、ワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。