署名した遺産分割協議書に納得がいかない
被相続人が亡くなると相続が発生します。被相続人の財産は相続人の共有財産となり、遺言書のない相続の場合は相続人全員による遺産分割協議によって遺産の分割方法を話し合う必要があります。
話し合いがまとまったら遺産分割協議書に遺産分割協議で決定した内容を書き留めます。相続人全員が話し合いの内容に納得した旨の証明として、作成した遺産分割協議書に相続人全員で署名・押印を行います。
署名・押印された遺産分割協議書は信頼性のある書面として扱われるため、原則、取り消しはできません。下記のような状況においても、遺産分割協議書の取り消しはできないものとお考えください。
- 被相続人を亡くした悲しみの中、冷静な判断ができず、指示されるまま署名押印してしまった
- 内容を確認せず署名押印したが、改めて確認したところ納得できないものだった
遺産分割協議書が無効となるケース
まれに、作成済みの遺産分割協議書が無効もしくは取り消しとなるケースがあります。その場合は相続人全員で協議のやり直しを行わなければなりません。
【無効もしくは取り消しとなったケースの一例】
- 遺産分割協議書に相続人全員の署名・押印がなかった
- 遺産分割協議に不参加の相続人がいた
- 遺産分割協議書に署名・押印する際に詐欺や脅迫があった
- 遺産分割協議をやり直すことに相続人全員が同意した
- 相続財産が隠蔽されていた など
再度相続人が集まって遺産分割協議を行う場合、さらなる時間と労力がかかることになります。遺産分割協議書に署名・押印する際は必ず内容を確認し、納得できないまま署名・押印することは絶対にやめましょう。