相続放棄が受理されない場合
被相続人の財産を相続する方法として相続放棄を選択する場合、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述を行わなければなりません。
その期間内に申述をすれば原則として相続放棄は認められますが、申述をしても受理されないケースも稀にあります。
では、どのようなケースだと相続放棄が受理されないのでしょうか。以下で確認していきましょう。
受理されないケース1:被相続人の財産に手を付けた
相続放棄が受理されないケースのひとつ目は、相続放棄の申述をする前に被相続人の財産に手を付けてしまったというものです。このケースでは被相続人の金銭を使用したとして、強制的に単純承認したものとみなされます。
単純承認したとみなされる主な行為は以下の通りです。
- 被相続人の預貯金を解約し、自分のものとして使用した
- 被相続人宛てに届いた請求書を相続財産から支払った
(保存行為とみなされる場合もあり) - 被相続人の不動産名義を自分名義に変更した 等
相続放棄の申述をする前にこれらの行為を行った場合には単純承認したとみなされ、被相続人が所有していたすべての財産を承継することになります。
すべての財産には当然のことながら借金や住宅ローン等のマイナス財産も含まれるため、相続放棄を検討している場合には注意が必要です。
なお、一度単純承認したとみなされると撤回できないだけでなく、相続放棄の申述をしても受理されることはありません。
受理されないケース2:申請書類に不備がある
くり返しになりますが、相続放棄を選択する場合には期限内にその旨の申述を済ませる必要があります。
相続放棄の申述は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行いますが、その際には多くの書類を用意する手間と時間を要します。
万が一書類に不備があった場合にはさらに日数がかかり、結果的に期限内に間に合わず受理してもらえなかったというケースも少なくありません。
はじめて相続を経験する方や専門知識がない方は、予想以上に手間取ることも考えられます。期限内に完了できるかどうか少しでも不安のある場合は、速やかに専門家へ相談することをおすすめいたします。
堺なかもず相続相談センターの相続放棄サポート料金
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円となります。