相続方法の決定
ご親族のどなたかが亡くなり相続が発生した場合、相続人は被相続人の財産をどのように相続するか、3つの方法から選択しなければなりません。
相続する方法にはそれぞれ特徴がありますので、どの方法を選択するべきかについては慎重に考える必要があります。
- 単純承認
プラス財産(預貯金や不動産等)・マイナス財産(借金等)ともに財産すべてを相続する方法 - 限定承認
プラス財産の範囲内に限りマイナス財産も相続する方法 - 相続放棄
相続財産に関する一切の権利義務を放棄する方法
限定承認と相続放棄は期限内の手続きが必要
財産を相続する方法として単純承認を選択する場合には手続きや届け出は不要ですが、限定承認や相続放棄を選択する場合には定められた期限内に申述を行うことになります。
申述の期限は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内であり、この期限内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行わないと、自動的に単純承認したものとみなされてしまいます。
単純承認したとみなされるとプラス財産・マイナス財産ともにすべて相続することになってしまうため、限定承認や相続放棄を検討している方はくれぐれも注意しましょう。
相続する方法を選ぶ際のポイント
被相続人の財産を相続するうえでどの方法を選択するべきか、判断する前にまずは被相続人が所有している財産について徹底的に調査することをおすすめいたします。
財産の全容を把握していない段階で、被相続人に借金があるからと安易に相続放棄をしてしまうと、後になって欲しいプラス財産があったと判明しても相続することはできません。
このような事態を避けるためにも、財産調査を十分に行ったうえで相続する方法を選ぶよう心がけましょう。
なお、多額のマイナス財産があるもののどうしても取得したいプラス財産がある場合は「限定承認」を選択するのもひとつの方法です。
しかしながら限定承認は手続きが複雑ですので、選択する際は相続に強い専門家に相談したほうが良いでしょう。
堺なかもず相続相談センターの相続放棄サポート料金


- 市役所・法務局等にて必要となる法定費用、その他書類の取り寄せにかかる郵送料等は、実費分を別途ご負担願います。
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ99,000円(税込)となります。
- 相続放棄の期限が迫っている場合、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間伸長のみの場合は料金が44,000円(税込)となりますが、その後、相続放棄をする場合は、相続放棄申述の料金が1名様あたり33,000円(税込)となります。