相続放棄の判断と熟慮期間の伸長について
相続が開始すると、相続人は相続方法を選択しなくてはいけません。
財産調査の結果、被相続人に借金があった場合にはどの相続方法にするか迷う方も多いでしょう。
相続放棄や限定承認を行う際には期限があり、原則として、相続が開始したことを知った日(被相続人が亡くなった日)から3か月以内です。
3か月以内に相続放棄や限定承認の申述を行わなかった場合には自動的に単純承認したとみなされ、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含めすべての財産を受け継ぐことになりますので、検討している方は期限には十分に注意しましょう。
熟慮期間の伸長の申立て
相続が開始すると、相続人は単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを3か月の熟慮期間のうちに選択する必要があります。
熟慮期間に被相続人の財産調査を行い、相続方法を決めていきますが、何らかの事情により相続する方法を決められない場合には、家庭裁判所にて熟慮期間の伸長の申立てを行うことで期限を延ばすことができます。
熟慮期間の伸長の申立ては相続人を含む利害関係人と検察官が行うことができ、被相続人の最後の所在地を管轄する家庭裁判所にて行います。
なお、熟慮期間の伸長の申立てが受理されない場合もありますので、余裕をもって手続きをすることをおすすめいたします。
堺なかもず相続相談センターの相続放棄サポート料金
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円となります。