借金の相続
初めて相続を経験される方によくあるのが、借金の放棄に関する間違った認識です。
「借金問題」や「過払い金」「債務整理」といった話は相続放棄の場面においても関係してくることが非常に多く、被相続人が残した借金については適当に対処してはいけません。
相続財産として借金がある場合には、しっかりと専門家に相談されることをおすすめいたします。
よくある間違った認識! 債務整理のことを理解しよう
「過払い金」「債務整理」などの仕組みについて、正しく理解されていない方も少なくないと思います。
過払い金が生じる仕組みについて簡単にご説明すると、消費者金融等の貸金業者が契約上定めていた利率と利息制限法所定の利率の間にあった大きな開きによるものです。
消費者金融や信販会社等貸金業者の大半は、出資法の上限利率だった年利29.2%すれすれの利率で貸付を行っていましたが、利息制限法での上限利率は下記の通りになります。
金額 | 利率 |
---|---|
元本額10万円未満 | 年20% |
元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
元本額100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても無効となり、金利を支払う必要はありません。
しかしながら借金問題がテレビCMで流れるような時代になっても、現実的には多くの方がこうした仕組みを理解しておらず、いまだに法定外の利息を払っているケースもあるというわけです。
そうした方が亡くなってしまった場合、被相続人の法律的地位や権利・義務などの一切を包括的に承継する相続によって、こうした借金問題も承継されていくことになります。
このような場合に注意しなければならないのが、相続人が「たかだか50万円程度だから」と相続した被相続人の借金をそのまま支払ってしまうことです。
司法書士などの専門家に相談し、被相続人と金融業者との取引履歴を取り寄せてみたところ、利息制限法の上限を超えるような金利で5年、10年と支払いを続けていたというケースも少なくありません。
そうなると残っている借金は50万円だったとしても、利息制限法に基づいて再計算した結果、むしろ100万円以上の過払い金があると判明する可能性も考えられます。
被相続人の財産に借金が含まれている場合はご自身で支払いの判断はせず、まずは専門家に相談するとよいでしょう。
堺なかもず相続相談センターの相続放棄サポート料金
- 3か月を過ぎている場合の相続放棄は、1名様のみ96,800円となります。
- 相続放棄の期限がギリギリの場合は、期間伸長の申立てが必要となる場合があります。期間の伸長のみの場合は44,000円となりますが、放棄をする場合は1名目は31,900円となります。