相続手続きを代理人に依頼する
相続手続きには、専門知識が要求される複雑で難しい手続きが多くあります。
相続手続きをご自身で行うことは可能ではありますが、相続税申告など期限が設けられている手続きは期限を過ぎるとペナルティを課せられる可能性があるので、相続を専門とする弁護士、信託銀行、司法書士に依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼する
有資格者のなかでは、唯一弁護士だけが遺産分割調停において依頼人の代理人となることができます。しかしながら弁護士は依頼人の代理人となるだけで、利害関係人である相続人両者の代理人となることは法律で禁じられています。
費用および詳細については、各法律事務所に直接お問い合わせください。
信託銀行に依頼する
あらかじめ遺言執行者に指定された信託銀行が相続手続きを行うことができます。
相続が開始されたら、事前に指定していた信託銀行へ相続手続きが開始された旨の連絡をし、手続きの依頼をします。
信用度の高い信託銀行ですが、法的資格者でなければ行うことができない手続きについては専門家に依頼することになり、別途費用がかかります。
司法書士に依頼する
司法書士と相続財産清算人契約を結ぶことで相続手続き全般を任せることが可能です。
司法書士は相続人の中立的な立場で代理手続きを行うため、手続きが複雑な相続や、相続人の多い相続などでは司法書士に依頼することをおすすめします。