相続関係説明図の作成
相続関係説明図を作成する場合、紙の大きさ・縦書き・横書きなどの方式は自由です。
また、手書きで作成しても良いですが、消しゴムやその他で簡単に消せるものでは問題がありますので、パソコンで作成したほうが安心だといえるでしょう。
必要な書類
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本
- 亡くなった方の最後の住所を証する書面(住民除票もしくは戸籍の附票)
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)
相続関係説明図(相関図)を完成させるためには、戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本をしっかりと読んで、相続人を一人ひとり確認していく必要があります。
その際に注意が必要なのは、亡くなった方(被相続人)の出生から現在に至るまでの戸籍を確認しなくてはいけないという点です。
亡くなった方が戦前や戦後まもない頃に生まれた団塊の世代の場合には戸籍法が途中で改正されているため、2枚、3枚と戸籍を集める必要があります。
さらにその団塊の世代の方のお父様の名義が残っていると、明治時代まで遡って戸籍を収集しなければ相続関係説明図を作成することはできません。
そうなると一般の方にとっては大変難しい手続きになってしまいます。
手続きにおいて何よりも難しいのが、戸籍に書かれた文字の読み方です。
その頃の戸籍はすべて筆で書かれており、また草書体などであるため、現代人からすると古事記や日本書紀といった古文書を読んでいるかのように感じてしまうかもしれません。
そうした戸籍を解読しなくてはならないうえに、認知された子供がいないか、養子縁組をしている記録がないかを確認していくとなると、かなりの時間と労力を費やすことになります。
なお、相続人が一人でも欠けている相続関係説明図は無効です。
また、文字が一字でも間違っていると、不動産の名義変更の際に法務局からつき返されてしまいます。
相続人が4人くらいなら良いですが、6~7人いる場合やそれ以上いる可能性がある場合には、民法のプロに相談することをおすすめいたします。