戸籍収集と相続人調査
相続の当事者となるのは「被相続人」と「相続人」です。
被相続人とは、財産を残す人のことです。言い換えれば、「亡くなった人」のことを指すことになります。相続人とは、財産を受け継ぐ人のことで、被相続人の家族が対象となります。
相続人については民法で順位が定められており、相続が発生した際にはまず始めに「誰が相続人にあたるか」を調査することから始めます。これを相続人調査といいます。
法定相続とは
民法には法定相続人および法定相続分についての規定があるため、それに当てはまる人でなければ財産を承継することはできません(遺言書がある場合を除く)。
ただし遺産分割については相続人同士の話し合いで決めることができるため、どのように分割しても相続人間で合意が取れれば問題ないとされています。
しかしながら、誰かが自己主張を始めるとまとまらなくなるのも事実であり、一般的には法定相続分を基準として分割案を検討することが多いでしょう。
相続人の順位について
法定相続においては、相続人になれる優先順位が定められています。配偶者(亡くなった人から見た妻、または夫のこと)は、常に相続人となります。
- 第1順位の相続人は、子供、孫、ひ孫(直系卑属)
- 第2順位の相続人は、父母(直系尊属)※父母の両方が亡くなっている時は、祖父母
- 第3順位の相続人は、兄弟姉妹(一代まで代襲相続あり)
法定相続のルールですが、大きくは次に挙げる1~3となります。
- 第1順位である子供がいると、妻と子供が相続人となります
- 第1順位である子供以下が全くいない時は、第2順位である父母が相続人となります
- 父母より上の人達もいない時に、第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
つまり、違う順位の相続人は同時に相続人にはならないということです。
例えば
- 亡くなった人に子供 (第1順位)がいれば、両親や兄弟姉妹は相続人にはなれません
- 亡くなった人に子供 (第1順位) がなく、両親・祖父母も含めて上の人(第2順位)も全て亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続人になります
これらを確認するためには、被相続人の出生から死亡および相続人の現在の戸籍が必要となります。
「被相続人の預貯金、不動産、自動車、株の名義変更をしたい」
「遺産分割協議をする前に、確実に相続人の特定をしておきたい」
「行方不明 となっている相続人の生死や現住所が知りたい」
「限定承認をしたい」
と、お考えでしたら、最初に戸籍等による相続人調査をしておく必要があります。
なぜなら、 亡くなった人とその相続人の戸籍を確認してみないと、正確な相続人がわからないからです。
相続の名義変更は現預金や動産、土地・建物の不動産と多岐に渡る非常に重要なプロセスですが、相続人調査を行わず、万が一相続人に漏れがあると、すべての遺産相続は無効となってしまいます。
戸籍収集は相続人調査において要となる手続きです。手続き上不明な点等が生じた場合には専門家に相談いただくことをおすすめします。