相続財産の調査について
被相続人が亡くなると相続が発生し、多くの手続きを行うことになります。
まず、相続人を確定するための相続人の調査、および被相続人の所有していた財産を明らかにするための財産調査を行います。
財産調査とは、被相続人が生前に所有していた全財産を明らかにすることをいいます。
相続財産は、現金や銀行に預けている預貯金、自宅などの不動産、株式や有価証券等のプラスの財産と呼ばれるものと、借金やローンなどの負債であるマイナスの財産も相続対象となるのできちんと調査する必要があります。
他にも自動車や貴金属、ゴルフ会員権や建物更生共済なども相続財産の対象となる場合があります。
財産調査にあたり、被相続人の通帳、不動産の権利書等を探して漏れがないようにリスト化していきます。マイナスの財産がプラスの財産より多い場合は相続放棄も視野に入れることになりますので、全財産について正確に把握することがとても重要です。
遺言書に記載のない財産が見つかった場合
被相続人が遺言書を残していたけれど、遺言書に記載のない財産が見つかったという場合、遺言書において記載のない財産の扱いについての記載があればその内容に従います。
しかし、特に記載のない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、分割方法について話し合います。
被相続人の財産について、法定相続人は調査を行うことが可能です。被相続人の財産に関しての情報が全くなく、調べようがない場合や、財産を隠している相続人がいる等、お困りの際は司法書士等の専門家へ調査を依頼しましょう。