土地の評価について
相続税申告をする際に行う土地の評価ですが、土地評価額については「路線価方式」または「倍率方式」を用いて算出します。
相続で取得した土地は地目ごと(宅地、他、畑、山林、雑種地等)に分類したうえで、路線価が設けられている地域にある場合は「路線価方式」で、それ以外の地域にある場合は「倍率方式」で評価することになります。
路線価方式
路線価が設けられている地域の場合に用いる路線価方式の「路線価」とは、路線(道路)に面している標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額を指します。
この路線価は千円単位で表示されており、国税庁のホームページ内の路線価図で確認することができます。
【土地の評価額=地積×路線価】 |
なお、土地を評価する際は実際の土地の奥行きや形状、面する道路状況、周辺環境等を考慮し、補正を行います。
倍率方式
地域ごとに定められた倍率を乗じて土地の評価を行う「倍率方式」では、対象となる土地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて評価額を算出します。
倍率の確認は国税庁のホームページにて可能です。
【土地の評価額=固定資産税評価額×倍率】 |
上記の計算式を用いればご自身でも土地の評価額を算出することはできますが、適正な評価額を算出するには専門的な知識を要します。
土地の評価を行う際は、土地の評価に強い専門家に依頼することをおすすめいたします。