更正の請求とは
更正の請求とは、実際に申告した時よりも取得した相続額のほうが少なく、税金を納めすぎてしまったという場合に税金の減額を請求する手続きのことを指します。
原則として更正の請求の有効期限は法定申告期限から5年以内と定められており、期間内であれば相続税の還付を受けることが可能です。
更正の請求が行われる事例
主に下記のような事例の場合に更正の請求は行われます。
- 親族同士が遺産分割で揉めた
- 遺言書が発見され、遺産分割をやり直した
- 遺贈先の方が放棄した
- 遺留分侵害額が請求され、取得分に変更があった など
更正の請求は一般的に、相続税申告の期限内に遺産分割協議がまとまらなかった場合に行われます。
相続税申告を行う際、相続税額を算出するには大前提として遺産分割協議を完了している必要があります。相続税には申告期限があり、申告期限までに遺産分割協議がまとまっていないと、ペナルティとして追微課税を課せられる可能性があるため注意しましょう。
期限までに申告・納税を完了できない場合
相続税申告・納税を期限までに完了できない可能性がある場合はいったん法定相続分で分割をしたと仮定して計算を行い、相続税申告・納税をします。
後日、遺産分割協議がまとまり次第、修正申告や更正の請求を行います。
なお、相続税申告の期限を延長することは原則できません。
相続税申告をした後、申告した内容と実際の内容が異なる場合や相続税額を納めすぎてしまった場合などは、管轄する税務署に更正の請求を行います。そこで納税額の減額が認められると、税金が還付される仕組みとなります。
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