相続税の申告について
相続税とは、被相続人から相続した財産の価額の合計額が基礎控除額を超えた分に対して課税される税金のことを指します。
課税対象となった場合には、相続税申告を行う必要があります。
相続財産の合計額が基礎控除額を超えなかった場合には非課税となり、相続税申告は不要です。ご自身が相続税の対象かどうかは下記の基礎控除額の計算方法を参考にしてご確認ください。
【 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 】 |
遺産分割が完了しない
原則として相続税申告と納税には、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内という期限が設けられています。
10か月と聞くと時間があるように感じると思います。しかし何らかのトラブルなどが起こり、期限内に申告と納税をすることができなかったという事例もありますので、余裕をもって進めていきましょう。
なお、相続税の申告期限の延長は、相当の理由がない限り原則として認められません。また、万が一期限が過ぎてしまうとペナルティーとして「延滞税」「加算税」などといった税金が課せられてしまいますので注意しましょう。
どうしても期限内に申告することができない場合には、法定相続分で分割したと仮定し計算を行い、申告・納税することをおすすめいたします。
遺産分割協議がまとまり次第改めて税務署に「修正申告」「更正の請求」を行い、納税した差分の支払いや還付を受けます。
法定相続分で一旦申告しておくことにより、後からでも各種控除や特例の適用が可能です。
修正申告とは
修正申告とは、下記のような場合で申告内容を修正する場合に用いる申告方法となります。
- 申告した相続税額に間違いがあった場合
- 実際に納付する税額の方が少なかった場合
- 還付金額が多かった場合
修正申告を行わなかった場合には脱税扱いとなり、高額な税金が課される可能性があるので注意が必要です。
堺なかもず相続相談センターでは税理士の独占業務は、パートナーの税理士が担当しております。当センターでは専門家と連携をしてワンストップでお客様のお手伝いをさせていただいております。