小規模宅地等の特例
こちらのページでは、相続税申告の特例である「小規模宅地等の特例」についてご説明いたします。
不動産はその評価額の高さゆえ、納税額に大きな影響を与える財産です。納税額を抑えたい方にとって高い不動産評価額は悩みの種ではないでしょうか。
特に同居していた自宅を相続した場合には簡単に手放すこともできず、納税額分を自らの預金等で対応する方も少なくありません。
「小規模宅地等の特例」を活用すれば、対象不動産の評価額を大きく下げることが期待できます。
適用に必要な要件等を下記にてお伝えしますので、ご参考にしてください。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が居住用または事業用に使っていた土地の相続税評価額を軽減する制度になります。最大で80%から50%まで評価額を下げることが可能です。
仮に被相続人が自宅として利用していた2,000万円の土地(200㎡)を配偶者が相続する場合、特例利用により80%削減できれば、相続税評価額を400万円にできます。
ただし特例を適用するためには、一定の要件を満たす必要があります。
小規模宅地等の特例を適用するための要件
小規模宅地等の特例では、対象となる土地の利用方法等により、要件や減額割合が異なります。
特例の対象となる土地
- 特定居住用宅地等(居住用に使っていた土地)
相続開始の直前まで被相続人が住んでいた宅地。
被相続人と生計を一にしていた親族が、被相続人が亡くなる直前まで居住用として使っていた宅地。
限度面積:330㎡まで適用可/ 減額割合:80% - 特定事業用宅地等(事業用に使っていた土地)
相続開始の直前まで事業用に使っていた宅地。
被相続人と生計を一にしていた親族が相続開始の直前まで事業用として使っていた宅地のうち、貸付事業は除いたもの。
*別途事業承継要件、保有継続要件あり
限度面積:400㎡まで適用可 / 減額割合:80% - 特定同族会社事業用宅地等(一定の法人等が事業用として使っていた土地)
特定同族会社の事業用に使っていた宅地のうち貸付事業を除いたもの。
*別途法人役員要件、保有継続要件あり
限度面積:400㎡まで適用可 / 減額割合:80% - 貸付事業用宅地等(賃貸を行っていた土地)
相続開始の直前まで被相続人等が貸付事業用として使っていた宅地。
*別途事業承継要件、保有継続要件あり
限度面積:200㎡適用可 / 減額割合:50%
特例の対象者
特例を利用できる人は、被相続人より相続や遺贈等により対象の土地を引き継ぎ、かつそれぞれの要件を満たす親族です。
この要件については土地の利用区分によっても異なりますが、 特に特定居住用宅地等に該当する被相続人が自宅として利用していた宅地の適用については、取得者ごとに細かく要件が定められています。
【特定居住用宅地等(被相続人の居住用の宅地)適用対象者】
- 被相続人の配偶者→取得者要件なし
- 被相続人と同居していた親族 →住民票が同一かつ実際に同居していた事実が必要
- 被相続人と別居している親族で、自身の持ち家に3年以上居住していない者→詳細な要件があり、すべてを満たす必要あり
小規模宅地等の特例は、大幅な相続税の減額につながる制度であるからこそ適用要件が細かく設定されていますが、うまく活用できれば大きな影響が期待できる特例です。専門家に相談し、ご自身が対象者かをご確認いただくことをおすすめします。
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