相続税申告には期限があります! ご自身が対象者であるか確認しましょう
相続税申告は、受けられる諸控除や特例等によって申告が必要な場合とそうでない場合があります。
2015年度(平成27年度)に相続税が改正され、相続財産から差し引かれる基礎控除額が以前よりも下がりました。このため、相続税申告の対象者は約2倍になったともいわれています。その影響を受けて、一般的なサラリーマンのご家庭で相続税申告が必要となり、ご相談をいただくケースが増えております。
以下のようなケースは要注意!相続税申告の対象かもしれません
- 預金通帳が複数発見された
- 被相続人が生前に事業を行っていた
- 被相続人が、なかもず、堺市内に不動産等を所有していた(返済中のものを含む)
- 相続財産の中に被相続人の管理していたアパートやマンションがある
- 近年被相続人のご両親やご兄弟等が亡くなっており、被相続人がその相続財産を受け取っていた
- 退職金を受け取った後、数年の間にお亡くなりになった
- 被相続人から1,000万円単位の生前贈与を受けていた
相続税申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です
「私も相続税申告が必要なのかな?」と悩まれている方は、まずは下記の相続税の計算方法を参考に簡易チェックを行ってみてください。
相続される遺産の総額が基礎控除額を上回っている場合は、相続税申告の対象となります。
そもそも相続税とは?
相続税とは、遺産を相続した者あるいは遺贈等により引き継いだ者が納税義務を負う税金のことです。
ただし、すべての相続において相続税申告の対象となるわけではありません。遺産の総額が基礎控除額を超えた場合にのみ、相続税が課せられます。
相続税の計算式(対象かの確認まで)
- 相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(3年以内の贈与)=課税価格 - 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
- 課税遺産総額がプラスの額および小規模宅地等の特例を適用して計算した場合には申告が必要
例 遺産総額5,000万円、債務なし、生前贈与なし、相続人3名の場合
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続税申告は難しい?
相続税の申告は自分一人でも行えます。しかし相続税申告には多大な専門的知識を要すため、ご自身で始めてみても知らないことが多く、途中で折れてしまうことがほとんどのようです。 1人で相続税申告をしようとする場合につまずきやすいポイントについて解説します
つまずきポイント(1)適切な納税額が計算できず、過大申告をしてしまう
相続税には細やかな控除や特例が存在し、それらを計算に取り入れることによって納税額の負担を減らすことができます。
しかし特例等の要件は複雑で、専門家でさえすべての要件を把握していない、というケースが多々あるのです。一般の方であればなおさら、ご自身が対象者であるかの判断すらつかない場合もあるでしょう。
控除等を利用せずに申告しても問題があるわけではありません。しかし、適正額よりも多く納税してしまったとしても、ご自身で後から還付請求の手続きをしない限り、税務署は払い過ぎた分を返金してくれないのです。知識が不足していたゆえに、気づかぬうちにご自身が損をしてしまう可能性があります。
つまずきポイント(2)提出しなければならない書類が多い
相続税申告の際には、戸籍謄本や相続財産を証明する書類など、申告書以外にも複数の必要書類を添付する必要があります。
これらのほとんどは金融機関や法務局、市役所等から取り寄せるもので、複数の箇所から必要書類を収集するだけでも非常に時間がかかってしまいます。
つまずきポイント(3)適切な相続税評価額が算出できない
納めるべき相続税がいくらかを計算するには、各遺産の評価額を把握しておかなければなりません。
とくに土地の評価は厄介であるといわれており、相続税の評価方法に基づき適切な額を算出しなければ、正しい納税額を知ることができません。
安易な算定した結果、申告内容に誤りがあることが税務署から指摘されると、ペナルティとして余分な税金を課税されてしまうのです。
ご相談は完全に無料!
お気軽にご相談ください!
相続税申告の流れ
相続が発生したからといって、いきなり相続税申告が行えるわけではありません。さまざまな手順を踏んだうえで、最後の段階として相続税申告を行います。
相続税申告を行うのは原則、相続手続きを進め、遺産分割協議が完了してからです。
相続の開始
被相続人のご逝去(死亡)
遺言の有無確認
相続人調査
相続財産調査
不動産・預貯金・有価証券・契約関係など
- 財産目録の作成
相続方法の検討
相続放棄など 3か月以内
遺産分割協議書の作成
申告書の作成・調印
相続税の申告・納税 10か月以内
※相続税申告は協力先税理士が対応いたします。
相続税申告の代行は税理士の業務となります。税理士事務所では相続税の計算や申告書の作成は代行するものの、必要な添付資料についてはお客様ご自身で収集をしてもらうのが一般的です。
しかしながら、不慣れなお客様がほとんどですので多くの方が資料収集の段階でつまずいてしまい、相続税申告の手続きが円滑に進まない要因となっています。
堺なかもず相続相談センターでは、税理士事務所と連携体制をとることで、これらの一連の手続きが迅速かつスムーズに進められるようサポートさせていただきます。
当事務所に
ご依頼いただく
メリットは?
相続税申告に必要な書類はすべて当事務所が収集いたします
戸籍謄本や、登記事項証明書、銀行の残高証明書や取引明細書等、相続税申告に必要な書類についてはすべて当事務所にお任せください。
お客様には本人確認書類と実印、印鑑登録証明書のみをご準備いただければ、必要な資料収集は当事務所が行わせていただきます。
相続税に精通した税理士事務所と連携し、サポートいたします
相続税申告は税理士のメイン業務であるとはいえず、相続税申告を扱ったことのない税理士事務所も実は少なくありません。
堺なかもず相続相談センターでは、相続税申告に精通した税理士事務所と連携体制をとっております。お客様のお手を煩わせることなく、ワンストップでスムーズな相続税申告を実現できるのです。
相続手続きのトラブルも親身になってアドバイスいたします
遺産分割協議を行う際、相続人に認知症の方や未成年者等がいれば別途手続きが必要となります。原則、相続税の計算は遺産分割が必須となるため、この手続きが滞っていれば途中で相続手続きそのものがストップしてしまいます。
当事務所では、法律家の視点からの適切なアドバイスはもちろん、相続税申告まで滞りなく手続きが進むようお手伝いをさせていただいます。まずは一度、お気軽にご相談ください。